旅館業・水質汚濁防止法に基づく手続きについて
宿泊施設の営業許可手続
旅館業許可 × 水質汚濁防止法
開業と承継をサポート
保健所協議から排水規制・環境届出・消防との相談まで対応。
建設会社・設計事務所様の工期厳守と、事業者様の確実なオープンを伴走サポートします。
このような課題でお困りではありませんか?
事業計画の初期段階から引渡し前まで、迅速に対応いたします
- 施主から旅館業の手続きを一任されたが現場で手一杯で、排水(水汚法)関係書類の作成まで手が回らない
- 行政手続きの停滞による工期遅延や、引渡し直前のトラブルを確実に防ぎたい
- 旅館業法や水質汚濁防止法の手続きについて実績のある島内の行政書士と連携したい
- 既存の宿やヴィラの買収して早期に収益化したいが、営業許可の承継手続きがよく分からない
- 民泊(住宅宿泊事業)か簡易宿所か、投資計画に合わせた最適な形態を選びたい
- 島外に居住していて、宮古島市内の関係機関と協議しながら書類作成を進めるのが難しい
当事務所が選ばれる3つの理由
現場主義と法令遵守を両立する専門実務力
旅館業の許可申請手続きだけでなく、見落とされがちな「水質汚濁防止法(特定施設届出)」手続きにも対応。
地域密着だからこそ可能な迅速な現場確認と、各行政窓口(保健所・土木事務所・都市計画課・消防)との密な事前協議でスケジュールを守ります。
物件売買・法人の合併分割・相続に伴う「旅館業法上の承継承認申請」にも対応。既存施設の円滑な営業権引き継ぎを支援します。
【重要】宿泊施設や飲食併設施設の「水質汚濁防止法」届出について
旅館業許可とは別に「水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出」が必要です。工事着工の60日前までの届出が原則とされており、見落とすと工事遅延や法令違反のリスクとなります。当事務所では図面段階から保健所協議を行い、事前届出を漏れなく代行します。
【重要】旅館業法の「営業許可承継承認申請」届出について
既存施設の売買などにより旅館業を引き継ぐ場合、「事業譲渡の前」に承継承認申請が必要です。この申請を見落としてしまった場合、改めて「新規」扱いで許可申請することになり、収益化の遅延など多大な負担が生じることになります。また、相続などで物件を取得した場合、相続事由の発生から60日以内に承継承認申請を行う必要があります。
対応業務一覧
旅館業営業許可申請(ホテル・旅館、簡易宿所)
事前調査、保健所協議、平面図作成、現地検査立ち会いまでサポート。
旅館業の承継承認申請
事業譲渡・相続・法人再編時の営業権引き継ぎ手続きを迅速に代行。
水質汚濁防止法の特定施設届出
厨房設備・特定施設の設置届出、変更届出、関係部署との調整。
住宅宿泊事業(民泊)の届出
民泊新法に基づく届出、管理業者との連携サポート。
福祉施設・他事業への転用相談
将来的なバリアフリー改修や福祉系施設への用途変更に関する法務相談。
報酬額の目安
事前にお見積もりを提示いたします。
| 旅館業許可申請(簡易宿所・ホテル営業等) | 27万円〜 |
|---|---|
| 旅館業 承継承認申請(譲渡・合併等) | 13万円〜 |
| 水質汚濁防止法 特定施設設置届出 | 4万円〜 |
| 住宅宿泊事業(民泊)届出 | 27万円〜 |
※ 上記の目安額は税抜きです。案件の規模、図面作成の有無、棟数、現地状況に応じて個別にお見積もりいたします。行政手数料・証紙代は実費となります。また、消防法令に適合させるための消防設備の設置費用等は、別途専門業者への依頼が必要になります。
ご依頼から営業開始までの流れ
お問い合わせ・図面確認
お電話またはフォームよりご連絡ください。物件概要や平面図等の資料を確認します。
事前調査・行政事前協議
建築図面や現地を確認し、保健所・消防・環境等の担当窓口と法令適合性を事前協議します。
お見積もり・正式ご依頼
手続き全体のスケジュールと費用内訳をご提示し、ご納得いただいた上で受任します。その際に、着手金として報酬額の半額と法定手数料の全額をご請求させて頂きます。
申請書類の作成・届出提出
届出・申請書類および添付図面を作成し、各行政機関へ提出します。無事に行政機関窓口で収受されましたら、報酬額の残金をお支払い頂きます。
現地検査立ち会い・許可証受領
行政の現地検査に立ち会い、無事に許可証を受領して営業開始となります。
よくあるご質問(FAQ)
はい、むしろ設計段階からのご相談を強く推奨しております。用途地域の確認、旅館業法上の許可要件に照らした事前の法令適合チェックが最も有効です。
速やかに行政窓口に相談、調整を行います。工事進捗状況や施設規模を踏まえ、最短で完了できる方法を協議しますので至急ご連絡ください。
もちろん可能です。「水汚法の届出のみ」「保健所折衝と図面チェックのみ」など、必要な工程に絞ったスポット対応も承っております。
【事務所名】
代表行政書士:島尻康弘
所在地:宮古島市平良字下里1357-6 1階東室
登録番号:【第26472481号】
島内の観光・宿泊事業の発展を法務とインフラ届出の両面から支えています。建設業者様やオーナー様の良き相談相手として迅速に対応いたします。
現地確認・事前相談のご予約
図面や計画地がお決まりでない段階でもお気軽にご相談ください。
